認知症基本法

2023年6月14日に認知症の人が希望を持って暮らせるように国や自治体の取り組みを定めた法律として参議院本会議で可決・成立した。

正式名称は「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」

民間事業者に関連する部分は以下の通り

第七条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第四号に規定する公共交通事業者等、金融機関、小売業者その他の日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービスを提供する事業者(前条に規定する者を除く。)は、国及び地方公共団体が実施する認知症施策に協力するとともに、そのサービスを提供するに当たっては、その事業の遂行に支障のない範囲内において、認知症の人に対し必要かつ合理的な配慮をするよう努めなければならない。

(認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進等)

第十五条 国及び地方公共団体は、認知症の人が安心して暮らすことのできる安全な地域づくりの推進を図るため、移動のための交通手段の確保、交通の安全の確保、地域において認知症の人を見守るための体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

2 国及び地方公共団体は、認知症の人の権利利益の保護を図るため、成年後見制度の利用の促進、消費生活における被害を防止するための啓発、認知症の人がその権利を円滑に行使することができるようにするための関係職員に対する研修その他の必要な施策を講ずるものとする。

3 国及び地方公共団体は、認知症の人の生活を支援するため、認知症の人にとって利用しやすい製品及びサービスの開発及び普及の促進、民間における自主的な取組の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

引用元:共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)